市区町村 昼間人口・通勤通学データベース 市区町村ごとの昼間人口・夜間人口と通勤・通学の行き先を引く(令和2年国勢調査)

利用上の注意

前半は原典の原文、後半はこのサイトの決まりです。

記号の凡例(原典の原文)

(1) 統計表中に使用されている記号等

国勢調査の統計表において記号等が使用されている箇所が複数あります。それぞれの文字の意味については以下のとおりです。
統計表中に使用されている記号等(令和2年国勢調査結果の利用案内より)
記号等意味
-該当数値がないもの
0.0単位未満の数値であるもの

このサイトが収録した範囲で実際に出てくるのは - だけです(第1-1表で803785セル、第3表で17856225セル。空欄は0セル)。- を 0 や「不明」に置き換えていません。

不詳の取扱い(原典の原文)

(2) 不詳の取扱いについて

集計結果には,調査票に未記入や誤記入がある場合や,調査票に記入された内容の分類が不可能である場合,「不詳」として取り扱うものが存在します。令和2年国勢調査では,不詳を原則として分類事項の最後に表章しています。

第1-1表には 19_年齢「不詳」 の行と 004_従業地・通学地「不詳」 0034_従業・通学市区町村「不詳・外国」 の欄があります。どれも原典の行・原典の欄です。

調査の期日・法的根拠(原典の原文)

調査の期日

令和2年国勢調査は, 令和2年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行いました。
令和2年国勢調査は,統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき,同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として実施しました。
国勢調査は,我が国の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的として行う国の最も重要な統計調査で,日本国内に住んでいる全ての人及び世帯を対象として5年ごとに実施しています。令和2年(2020年)に行った調査は,大正9年(1920年)の第1回から数えて21回目に当たります。

ほかの回の国勢調査とつなげないこと

このサイトは令和2年国勢調査の1時点だけを収録しています。折れ線や増減を作っていません。原典自身が、回によって扱いが違うことを書いています:

昼間人口は昭和35年調査から算出していますが,35年及び40年調査では,通学者の出入りを計算する際に,15歳以上の者に限っており,この点が45年調査以降と異なっています。また,昭和55年調査から平成17年調査まで,従業地・通学地の集計では,年齢「不詳」の者を集計対象外としていましたが,22年,27年及び令和2年調査では,年齢「不詳」の者も集計対象としています。

さらに、この調査の期日は在宅勤務が広がった時期に当たります。「自宅で従業」の欄をほかの回と並べて読むときは、原典の注意点を先に読んでください。当サイトは回をまたぐ比較の表を作っていません。

昼夜間人口比率の読み方

昼夜間人口比率は都市の優劣を表す数字ではありません。産業の立地・大学や高校の所在・通える距離に職場があるかで決まります。

  • 原典の定義は「夜間人口 100 人当たりの昼間人口の比率」((m)/(a)×100)です。このサイトは原典の列をそのまま出しています。
  • 原典が 昼夜間人口比率 を数値で公表しているのは、男女「総数」・年齢「総数」の行だけです(1,964地域)。ほかの行は - です。
  • 比率が - の地域が1件あります:07546_双葉町。この地域は原典の常住地による人口(夜間人口)が 0 です。比率を当サイトで計算して埋めていません(原典の記号のまま出しています)。
  • 比率で地域を並べ替えていません。地図を色で塗り分けてもいません。優劣の地図に見えるためです。

区は市の内訳

原典の1つの統計表に政令指定都市・特別区部の行と、その区の行が同居しています(地域識別コード 1 と 0)。市区町村の行と一緒に足すと二重に数えることになります。

このサイトは階層を原典の地域識別コードの列で決めています。桁の形でも地域名の字下げでも決めていません。あわせて、足し算で確かめられる欄(常住地による人口=夜間人口)について「政令指定都市・特別区部の行が、原典で直後に並ぶ区の行の合計と、男女3区分・年齢25区分で一致するか」を21件について照合し、不一致0件でした。照合しただけで、足し算の結果は画面に出していません。

区の値を足しても市の値にならない欄が2つあります

整形のときに19欄すべてについて「親の値=区の値の和」を数えたところ、一致しなかったのは 0R1_(再掲)流出人口 と 1R1_(再掲)流入人口 の2欄だけでした(ほかの17欄は不一致0)。これは原典の定義どおりの姿で、間違いではありません。原典は(再掲)流出人口・流入人口の中身を段ごとに別に定めています(用語の解説の原文):

(再掲)流出人口(l):当該地域から当該地域以外へ通勤・通学している者 都道府県 (l)=(i) / 市町村 (l)=(h)+(i) / 区 (l)=(g)+(h)+(i)
(再掲)流入人口(s):当該地域以外から当該地域へ通勤・通学している者 都道府県 (s)=(q) / 市町村 (s)=(p)+(q) / 区 (s)=(o)+(p)+(q)

つまり市の段の流出人口には「自市内他区で従業・通学」(g) が入らず、区の段には入るので、区の値を足しても市の値にはなりません。実際に数えた結果(男女3区分 × 年齢25区分 × 親21件のうち、区の和と一致しなかった回数):

政令指定都市・特別区部の値が区の値の和と一致しなかった回数(欄ごと。整形のときに数えた)
項目符号項目名一致しなかった回数
0常住地による人口(夜間人口)0
001従業も通学もしていない0
002自市区町村で従業・通学0
0021自宅で従業0
0022自宅外の自市区町村で従業・通学0
003他市区町村で従業・通学0
0031自市内他区で従業・通学0
0032県内他市町村で従業・通学0
0033他県で従業・通学0
0034従業・通学市区町村「不詳・外国」0
004従業地・通学地「不詳」0
0R1(再掲)流出人口1,401
1従業地・通学地による人口(昼間人口)0
101うち他市区町村に常住0
1011自市内他区に常住0
1012県内他市町村に常住0
1013他県に常住0
102うち従業地・通学地「不詳」又は従業・通学市区町村「不詳・外国」で当地に常住している者0
1R1(再掲)流入人口1,387

このサイトは区を足して市を作っていません。どちらの行も原典が公表している行をそのまま出しています。

流動の表の注記(原典の原文)

1) 「他市区町村で従業・通学」している者の従業・通学市区町村別の内訳において,「従業・通学市区町村「不詳・外国」」の者は,従業・通学市区町村を特定できないため,常住市区町村と同じ市区町村に計上している。

この注記のとおり、従業・通学市区町村が「不詳・外国」の人は常住市区町村と同じ市区町村に計上されています。流動の表を「実際の通勤先の分布」として読むときは、この扱いを先に読んでください。